証拠176点の開示勧告

 2011.11.19
 「袴田事件」の再審を求める市民集会に出席した。
 証拠開示が、テーマの一つであった。
 木谷教授のお話の中に、西尾決定を取り消した最高裁34年決定、そして10年後の最高裁44年4月25日決定があり、証拠開示の要件が厳格すぎたとのお話がった。そして、「再審事件では、全面的な証拠開示が認められておかしくない」が述べられておられた。

 全面的に賛成 !


2011.12.5
 ビッグ・ニュース
袴田事件」の第2次再審請求で、静岡地裁は5日、袴田巌死刑囚の取り調べの録音テープや供述調書などの未開示証拠176点を開示するよう静岡地検に勧告した。

 地検は同日、勧告を受け入れることを決めた。

、 地検などによると、開示対象の証拠は、弁護団が求めた
 ・取調べの様子を録音したテープ1本
 ・供述調書など約30通
 ・現場の写真やネガ計約80枚など。

  袴田事件で地裁が証拠開示を勧告したのは初めて。

  DNA再鑑定でも完全無罪が証明できると思われるが、
  袴田の健康状態が極めて心配である。