東住吉事件の再審決定
朗報が、届いた。
2012年の地裁判決に続いて、大阪高裁が、東住吉事件につき
地裁判決を維持するとともに、釈放も命ずる判決を下した。
弁護士矢澤は、『再審と科学鑑定』(日本評論社)で、
特別寄稿を受け、この事件における検察の主張の「非科学性」にとどめを刺した。
「あり得ないことではない」の不可知論の根絶が
解決されていない再審請求事件で求められなければならない。
10月19日、第二東京弁護士会人権擁護委員会主催の
「約束」の上映と名張毒ぶどう酒事件の奥西勝氏の追悼を行った。
非科学的な、自白だけに基づく裁判は、時代錯誤であり
冤罪の犠牲者の救済の何ら資するに足りえない。
しかし、東住吉事件に光明が差したことは、まことに喜ばしい。
弁護士 矢澤磤治拝
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