袴田巌の冤罪を救うための私たちの運動

 第二東京弁護士会人権擁護委員会,死刑制度廃止検討委員会 講演会

 

袴田巌を冤罪から救うための
      私たちの運動



 未だ再審決定が出ていない袴田事件 



袴田事件が発生してより50年が経過した。静岡地裁で画期的な再審開始,拘置の執行停止決定が下されたが,未だ再審決定が下されていない。今回も冤罪,再審,死刑に光を当て,死刑廃止と日本の死刑存置について考える機会を提供する


無辜の民に死刑,48年間の拘束
未だ無罪の道は閉ざされたまま

改めて,死刑制度を廃止することを考えて見る必要がある。



 48年間の獄中生活から   釈放された袴田さんで
 すが、未だ再審が開始
 されておらず、身分は
 死刑囚のままです。
  一刻も早い再審開始
 の為、引き続きのご支
 援をお願い致します。
 袴田事件は未だ終わっ
 ていない事を一人でも
 多くの方にお伝え下さ
 い。(袴田巌支援委員会)




 
講演者:新田渉世氏(日本プロボク
シング協会袴田巌支援委員会委員長)
   :飯田覚士氏(元WBA世界スーパーフライ級王者)

    コーデネーター:弁護士矢澤磤治氏(当会会員)




日 時  2016年12月16日(金)午後6時〜8時

会 場 (霞ヶ関弁護士会館10階1006号室
      
  地下鉄  ■丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅
       ■有楽町線 桜田門駅
                               
    


  主 催:第二東京弁護士会,共 催:日本弁護士連合会

 問い合わせ先:第二東京弁護士会人権課 TEL. 03(3581)2257

袴田巌を冤罪からすう救うための私たちの運動

 第二東京弁護士会人権擁護委員会,死刑制度廃止検討委員会 講演会

 

袴田巌を冤罪から救うための私たちの運動



〜 未だ再審決定が出ていない袴田事件 〜



袴田事件が発生してより50年が経過した。静岡地裁で画期的な再審開始,拘置の執行停止決定が下されたが,未だ再審決定が下されていない。今回も冤罪,再審,死刑に光を当て,死刑廃止と日本の死刑存置について考える機会を提供する


無辜の民に死刑,48年間の拘束
未だ無罪の道は閉ざされたまま

改めて,死刑制度を廃止することを考えて見る必要がある。



 48年間の獄中生活から   釈放された袴田さんで
 すが、未だ再審が開始
 されておらず、身分は
 死刑囚のままです。
  一刻も早い再審開始
 の為、引き続きのご支
 援をお願い致します。
 袴田事件は未だ終わっ
 ていない事を一人でも
 多くの方にお伝え下さ
 い。(袴田巌支援委員会)




 講演者:新田渉世氏(日本プロボクシング協会袴田巌支援委員会委員長)
   :飯田覚士氏(元WBA世界スーパーフライ級王者)

    コーデネーター:弁護士矢澤磤治氏(当会会員)




日 時  2018年12月16日(金)午後6時〜8時

会 場 (霞ヶ関弁護士会館10階1006号室
      
  地下鉄  ■丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅
       ■有楽町線 桜田門駅
                               
    


  主 催:第二東京弁護士会,共 催:日本弁護士連合会

 問い合わせ先:第二東京弁護士会人権課 TEL. 03(3581)2257

ハンセン病隔離,特別法廷,冤罪藤本事件

ハンセン病隔離,特別法廷,冤罪藤本事件
  日時:11月19日(土)12時30分より
  会場:12時 
  場所:専修大学神田校舎5号館61教室
     入場無料・申込不要
  映画上映:もういいかい 
(2012年)(2時間23分)
 〈休憩〉
  講演:ハンセン病の社会史
    (専修大学文学部准教授 廣川和花氏)
  
 講演:ハンセン病憲法
    (専修大学法科大学院教授 棟居快行氏)


 講演:藤本事件の刑事訴訟法上の諸問題       
  
  (西南学院大学法学部准教授 平井佐和子氏)

    問合先:おおとり総合法律事務所 TEL:03(3263)3520
    EM:shojiyzw@cb.mbn.or.jp  (矢澤磤治)  

東住吉事件の再審決定

 朗報が、届いた。
 2012年の地裁判決に続いて、大阪高裁が、東住吉事件につき
 地裁判決を維持するとともに、釈放も命ずる判決を下した。
 弁護士矢澤は、『再審と科学鑑定』(日本評論社)で、
 特別寄稿を受け、この事件における検察の主張の「非科学性」にとどめを刺した。
 「あり得ないことではない」の不可知論の根絶が
 解決されていない再審請求事件で求められなければならない。

 10月19日、第二東京弁護士会人権擁護委員会主催の
「約束」の上映と名張毒ぶどう酒事件の奥西勝氏の追悼を行った。
 非科学的な、自白だけに基づく裁判は、時代錯誤であり
 冤罪の犠牲者の救済の何ら資するに足りえない。
 
 しかし、東住吉事件に光明が差したことは、まことに喜ばしい。

                  弁護士 矢澤磤治拝

名張毒ぶどう酒事件、「約束」上映


第二東京弁護士会人権擁護委員会,死刑制度廃止検討委員会 講演会


映画「約束」上映 !

    日 時  2015年 10月19日(月)午後5時30〜8時00分
 
   会 場 (霞ヶ関弁護士会館1003号室
      
      地下鉄 ■丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅
          ■有楽町線 桜田門駅
                                   
 
 主 催:第二東京弁護士会 共 催:東京弁護士会第一東京弁護士会
 
問い合わせ先:第二東京弁護士会人権課 TEL. 03(3581)2257
   
 
 名張事件(名張・毒ブドウ酒事件)

 発生から44年目の2005年に再審開始決定。しかし,翌年取り消し,再審請求人 奥西勝さん

  ◆事件の発生 1961年3月28日,三重県名張市葛尾の公民館において開かれた三奈の会(三重県葛尾と奈良県葛尾の生活改善クラブ)の年次総会終了後,懇親会の席上に出されたぶどう酒を飲んだ女性5名が死亡,12名が重軽傷を負うという事件が発生。ぶどう酒から有機燐系農薬(テップ剤)が発見されたため,名張警察署は,殺人事件として捜査を開始。ぶどう酒を公民館に運んだ奥西勝さん計画殺 人として起訴された。津地方裁判所は,1964年12月23日,唯一の物証とされたぶどう酒ビン王冠の歯痕は,Oのものとは断定できず,またOの自白や奥西さんの犯行とする関 係者の証言は信用できないとし,無罪判決。しかし,名古屋高裁は,1969年逆転死刑判決。1972年,最高裁は,上告棄却,死刑判決が確定。
  ◆再審の経過奥西さんは,1973年(第1次)から再審請求申立を開。1997年,第6次再審請求。名古屋高裁は1998年請求棄却,1999年9月10日,異議申立を棄却。2005 年4月,奥西死刑囚の第7次再審請求に対し,名古屋高裁小出跎一裁判長は再審開始の決定。名古屋高検は異議申立。2006年12月26日,名古屋高裁門野博裁判長は異議申立を認め,再審開始の決定を取り消した。2013年10月16日,最高裁判所,特別抗告申立棄却。同年第8次請求申立。2015年5月15日取り下げ、同日第9次再審請求,現在に至る。

 『第9次再審請求の現在を語る』

   報告者:脇田敬志(奥西勝弁護団,当会会員)

   司 会:矢澤磤治(当会会員)