「集会の自由」の憲法訴訟

 
 公安警察による、蝟集と監視
 隠し撮りビデオ撮影

 私たちは、集会会場に向かう参加者に対する
公安警察による監視が憲法13条、21条に違反し
また、警察法2条を逸脱していると主張してきた。

 東京地裁の判決は、憲法の存在を無視していた。
 この度、東京高裁で第二回口頭弁論があった。



支援者の芹沢さんの作成した報告をご覧下さい。


 
 ◆公安警察の「盗撮・集会妨害」、国賠控訴審第2回裁判
  http://www.janjanblog.com/archives/92696