2013-03-08 「集会の自由」の憲法訴訟 公安警察による、蝟集と監視 隠し撮りビデオ撮影 私たちは、集会会場に向かう参加者に対する 公安警察による監視が憲法13条、21条に違反し また、警察法2条を逸脱していると主張してきた。 東京地裁の判決は、憲法の存在を無視していた。 この度、東京高裁で第二回口頭弁論があった。 支援者の芹沢さんの作成した報告をご覧下さい。 ◆公安警察の「盗撮・集会妨害」、国賠控訴審第2回裁判 http://www.janjanblog.com/archives/92696