私たちの闘っている、集団国賠等請求訴訟
(東京地裁平成20年(ワ)第35164号事件)
「10.13怒りの大集会」に対する「視察」と
称する警視庁公安部公安第二課の情報収集活動
原告らは、本件集会における情報収集活動に関する報告書、復命書などの文書類などの文書提出命令の申立てをした。
その一部ではあるが、文書提出命令の決定が出た。
東京地裁民事33部(本間健裕裁判長)
平成22年9月22日
相手方東京都は、抗告をした。
しかし、この決定は、歴史的な意義がある。
理由付けには、不満が大いに残るが。