中国人実習生に違法労働、仲裁機関へも賠償命令
熊本(天草)で戦われて苛中国人実習生の裁判に判決が下された。
法定労働時間を大幅に上回る、不当に過酷な労働
業者が実習生の旅券や預金通帳を預かり、
残業代は時給「300円」
こんな具合に、業者が外国人研修・技能実習制度を悪用して
いたという(朝日新聞2010年1月30日)。
私が『冤罪はいつまで続くのか』でお世話になった花伝社から
『研修生 という名の奴隷労働』の告発書が出ており、
この裁判の去就が注目されていた。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/149434
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2010/01/30/20100130dde041040035000c.html