須田医師の医道審に向けての署名のお願い

須田医師の医道審に向けての署名のお願い

 さる、12月7日、最高裁は、須田医師に対して殺人罪を確定させました。

 上告審代理人としましては、『殺人罪に問われた医師』(現代人文社、2008)で記載した上告趣意書に対して、正面から法律論を展開していない、医の倫理に干渉した不当な判決であるとあるとおもうところです。

 
 つきましては、須田医師が医道審において医療診療活動の中断を含む処分を受けることのないよう、皆様方の署名をいただきたく存じます。
                       
                須田セツ子代理人
                   弁護士 矢澤磤治


  お手数でも、署名は、下記住所に送付願います。
  〒102−0073
  千代田区九段北一丁目9−5
      おおとり総合法律事務所  弁護士 矢澤磤治 宛

  

 009年12月吉日
署名のお願い2
須田セツ子医師の医療活動を支援する会
事務局代表 高橋康則

私たち「須田セツ子医師の医療活動を支援する会」は、大倉山診療所の須田セツ子医師が、医師免許を取消されたり、医師免許の停止を命じられたりすることなく、今後も今まで通り診療活動を続けることができるよう、厚生労働省医道審議会に働きかけていきたいと思っています。   

ご存知の通り、須田医師の無罪を主張した上告は、2009年12月7日に最高裁から棄却され、須田医師の懲役1年6カ月(執行猶予3年)の有罪判決が確定しました。そもそものきっかけは、今から11年前の1998年にさかのぼります。須田医師が当時、勤務していた川崎協同病院で、それまで長年、主治医として診療してきたぜんそくの患者さんが、重い発作で昏睡状態に陥りました。ご家族の要望により、患者さんの気管内チューブを抜いたことが「許容されない行為」と判断され、殺人罪に問われました。
しかしこれは、須田医師が、ご家族の要請を受けて苦渋の選択の中で行った医療行為で、延命治療の中止が不適切だとか、ましてや殺人罪に当たると法的に判断されるものではないと考える、医療従事者は大勢います。私たちも、須田医師が殺人罪に問われることに納得できません。
そうは申しても、最高裁の判断が出た以上、有罪判決はもはや覆りません。

そこで、私たちは有罪確定の後に予想される、須田医師の診療行為を制限する動きを、何とか食い止めたいと考えています。通常、刑事事件で有罪が確定すると、厚生労働省医道審議会という場で、医師免許の取り扱いが議論され、厳しい判断が下されれば、医師免許取消になります。取消されなくても何年間か、医師としての活動を停止するように命じられることになります。
須田医師はこれまで、裁判を闘いながらも終始一貫、患者中心の治療を続けてきてくれました。休日や夜間でも、容体が悪化すればすぐに駆けつけてくれ、須田医師に救われた患者も少なくありません。私たちは、須田医師に、ぜひこれからも診療を続けてもらいたいと切に願っています。

以上により私たちは、医道審議会に対し、須田セツ子医師の医療活動を制限する行政処分を課すことがないよう、強く要望いたします。
この趣旨にご賛同いただける方は別紙にご署名をお願いします。

須田セツ子医師の医療活動の継続を求める嘆願書用署名簿
〜須田セツ子医師の医療活動を支援する会〜
須田医師はこれまで、裁判を闘いながらも終始一貫、患者中心の治療を続けてきてくれました。休日や夜間でも、容体が悪化すればすぐに駆けつけてくれ、須田医師に救われた患者も少なくありません。私たちは、須田医師に、ぜひこれからも診療を続けてもらいたいと切に願っています。
そこで私たちは、下記の嘆願項目を求める署名活動を実施します。ご賛同いただける方は、下記にご署名ください。
<嘆願項目>
1. 須田セツ子医師の医療活動を制限する行政処分の回避を求めます。
氏名 住所 (「〃」や「々」などの省略は不可となりますのでご注意ください)
1 都道
府県
2 都道
府県
3 都道
府県
4 都道
府県
5 都道
府県
6 都道
府県
7 都道
府県
8 都道
府県
9 都道
府県
10 都道
府県

※ ご署名はボールペン・サインペンにて、ご住所は省略せずにご記入ください。
ご記載いただいた内容については、記載の目的以外には使用しません。また、この署名簿は提出まで「須田セツ子医師の医療活動を支援する会」が責任を持って管理いたします。
問合せ先 :須田セツ子医師の医療活動を支援する会
 
 事務局代表 高橋康則
 
E-mail:ysnori15@utopia.ocn.ne.jp

須田セツ子医師の医療活動の継続を求める嘆願

須田セツ子医師の医療活動を支援する会
嘆願の趣旨
私たち「須田セツ子医師の医療活動を支援する会」は、大倉山診療所の須田セツ子医師が、医師免許を取消されたり、医師免許の停止を命じられたりすることなく、今後も今まで通り診療活動を続けることができるよう支援いたしております。

須田医師の無罪を主張した上告は、2009年12月7日に最高裁から棄却され、須田医師の懲役1年6カ月(執行猶予3年)の有罪判決が確定しました。
須田医師の行為は、ご家族の要請を受けて苦渋の選択の中で行った医療行為であり、その延命治療の中止が不適切だとか、ましてや殺人罪に当たると法的に判断されるものではないと考える、医療従事者は大勢います。私たちも、須田医師が殺人罪に問われることに納得できません。須田医師はこれまでも、この裁判を闘いながらも終始一貫、患者中心の治療を続けてきてくれました。休日や夜間でも、容体が悪化すればすぐに駆けつけてくれ、須田医師に救われた患者も少なくありません。私たちは、須田医師に、ぜひこれからも診療を続けてもらいたいと切に願っているのです。

そうは申しても、最高裁の判断が出た以上、有罪判決はもはや覆るものではありません。
そこで私たちは、貴審議会に対し、須田医師の行政処分の審議において須田医師の診療行為を制限する処分の決定を何とか回避して頂きたく、以下の項目について賛同する者の署名簿を添えてここに嘆願申し上げるものです。

1.須田セツ子医師の医療活動を制限する行政処分の回避
上記1点を嘆願いたします。

    年  月  日

須田セツ子医師の医療活動を支援する会 事務局行




署名とりまとめ書



グループ・組織名称:     



ご担当者名:



集まった署名人数: 名