韓国の大法院が「尊厳死」を認める判決

 気になっていた、韓国の動向
 2009年5月22日
 大法院が「尊厳死」を認める判決。
  植物状態の患者
  家族の同意
  延命治療の中断、など

 私が上告審を担当した、川崎協同病院事件で
 わが国の最高裁は、須田医師に対して、
 どのような判断を下すのであろうか。
 
 矢澤昇治著『殺人罪に問われた医師』(現代人文社)を是非参照
 されたい。

 http://j.people.com.cn/94475/6663814.html
 http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=115586&servcode=400§code=400


最高裁が「尊厳死許容」確定判決

関連タグ 最高裁尊厳死

[無意味な延命治療は中断が可能という最高裁判所の確定判決が出てきた。
最高裁は21日、植物状態で延命治療を受けているキムさん(76、女性)と家族がセブランス病院を相手取って起こした「無意味な延命治療の装置の除去など請求訴訟」の上告審で、原告勝訴判決を下した原審を確定した。 いわゆる「尊厳死」と関連し、最高裁の初めての判例が出たのだ。

最高裁は判決文で「回生の可能性がない患者がすでに非可逆的な死亡の過程に進入し、死亡が迫っていると判断される場合には、患者の自己決定権により延命治療を中断することが可能だとする原審の判断は正当だ」と明らかにした。

また「意識がない患者が自己決定権を行使したかどうかについて、控訴審が患者の普段の言行と生活態度、人生観および宗教観などをから延命治療を中断しようとする意思があったものと推定した点も正当だと判断される」と付け加えた。

キムさんは昨年2月、肺がんかどうかを確認するために肺組織検査を受けたが、過剰出血による脳損傷植物状態に陥った。 キムさんの息子らは母の延命治療を中断してほしいとして訴訟を起こし、ソウル西部地裁は国内司法史上初めて呼吸器除去判決を下した。

二審(ソウル高裁)でも一審の判決通り原告勝訴判決が下された。
二審では呼吸器の除去に関する4つの具体的な基準が提示された。
▽患者が回生の可能性がない死亡過程に進入
▽患者に真摯かつ合理的な治療中断意思がある
▽延命のための治療に限り中断(苦痛緩和や日常的な治療は中断できない)が可能
▽治療中断は必ず医師が施行する
−−だ。]
 出典:中央日報より