ある刑事事件を受任した。
悩ましい、最大の法律上の問題は、訴因の特定についてである。
公訴事実には、
例によって、「・・・不詳の方法により、同人を死亡させて殺害した」と記載されているが、殺害日時(時刻)、殺害場所、殺害方法、殺害の凶器や物的証拠も明示されていない。
これがわが国における検察の採用する訴因の考え方に基づく、公訴事実の記載。裁判員諸氏は、理解できるのであろうか。
城丸君事件を思い出し、検討をし始めた所。
諸氏の叡智をお借りしたい。
弁護士 矢澤磤治(矢澤昇治)
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