東京都 盗撮を認める

 21条訴訟(憲法21条)
 10.13集会妨害国賠訴訟)速報
 
 2月23日東京地裁で第1回期日
 
 準備書面(1)の陳述

 被告 東京都 盗撮の事実を認める。

 「本件集会当日、東京都中野区所在のカフェベローチェ中野駅南口店店内において、警視庁警察官が本件集会に対する視察を行っていたこと及び撮影の形態が集会参加者に気付かれないようなものであったことは認める」

 第1、3(2)ア(イ)
 「本件集会当日、A、B両弁護士が本件会場付近にいたこと、警視庁警察官が、午前9時前から、本件会場付近において本件集会に対する視察を行っていたこと及び、同視察に従事していた警視庁警察官の中に、帽子、マスク、サングラスを着用していた警察官がいたことは認める」

 同(エ)
 「警視庁警察官が、A,B両弁護士らにより抗議の後も、本件会場正面出入口前の道路を隔てた反対側の歩道上において視察を継続したこと、同視察に従事していた警視庁警察官の中に、帽子、マスク、サングラスを着用していた警察官、単眼鏡を用いていた警察官、メモをとっていた警察官及びカウンターで人数を数えていた警察官がいたことは認める」